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現在でも相互非課税法施行令別表により指定されている国は7か国で、そのうち地方税を対象としているものは5か国となっている。
これらの国は、連邦が州の課税権を制限できないため租税条約によって処理できない場合(アメリカ合衆国)、未承認国であるため条約によれない場合(台湾)、未だ条約を締結するに至っていない場合(レバノン共和国)等である。
また、個別の租税条約については、以下のように、その他の地方税を対象とし、免除しているものがある。もっとも、これらは、相手国の租税との類似性、交渉経緯等に基づく例外的なものであり、今後一般的な例とはなり得ないと考えるべきである。
(a)ドイツとの租税条約
ドイツとの租税条約においては、国際運輸業を行う企業が所有し、かつ、運用する船舶又は航空機について、固定資産税と財産税との間で相互免除することとしたのは、主としてドイツ側の事情による。
すなわち、ドイツの財産税は、ドイツの居住者である限り、その者の所有する財産の所在の如何を問わず課税するものとしているため、たとえばドイツの船舶等が我が国に主たる定けい場を有する場合には、ドイツの財産税及び我が国の固定資産税の双方が課税されることになる。
しかし、この場合には一般的には、両税の性格によるものであり、二重課税というものではなく、もっぱらドイツ財産法上の問題ではあるが、ドイツの事情によって国際運輸業に係る所得に対する租税について免除することにならって、資本に対する租税についても同様に免除することとした。(また条約締結時、ドイツの船舶、航空機については、主たる定けい場が日本国内になく、実際上、条約の規定により免除しなければならない事例が生じないという事情もあった。)
その後ドイツ財産法が改正され、非居住者の課税対象が拡大すること等があったため、財産税を一般対象税目に加えるとともに、新たに資本条項(第22条のA)を加える等の改正を行い、現在に至っている。
(b)フランスとの租税条約
フランスとの租税条約については、我が国の事業税及び事業所税とフランスの職業税及び職業税附加税を対応させて免除することとした。
これは、改正前においては、フランス側が営業税及び営業税付加税、我が国が事業税を対象としていたが、フランスにおいて1976年から従来の営業税に代えて職業税を適用しており、この職業税の課税標準が事業に係る事業所税のそれと対応したものであるため、これを対象とすることとしたものである。
(ウ)その他の所得の課税関係
a 事業所得
事業所得の課税関係については、基本的に二つの原則がある。
一つは「恒久的施設なければ課税なし」であり、もう一つは「帰属主義」の原
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